各施設の特徴と違いについて
◆保育施設を選ぶ際のチェックポイント

このため、教育・保育施設の利用をお考えの方は、あらかじめ施設を見学して、施設の様子を見たり、園長や保育する人から保育方針や内容を聞いてみましょう。
なお、保育施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成のチェックポイント「よい保育施設の選び方十か条」を参考にしたり、お住まいの市町の保育担当窓口に相談してみましょう。
いずれにしても、みなさんの目で見て納得したうえで選ぶことが大切です。
○保育所
就労などのため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。○認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。保護者の働いている状況に関わりなく、どのお子さんも教育・保育を一緒に受けます。○地域型保育
少人数の単位で0~2歳の子どもを預かる事業です。次の4つの事業があります。・家庭的保育
定員5人以下の家庭的な雰囲気のもと保育を行います。
・小規模保育
定員6人~19人の家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行います。
・事業所内保育
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
・居宅訪問型保育
個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅で1対1で保育を行います。
○幼稚園
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。○認可外保育施設
乳幼児の保育を行うことを目的とする施設で、知事の認可を受けていないものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。本サイトには、届出対象施設(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)を掲載しています。なお、認可外保育施設は届出によって行政から認可等を得ているものではありません。
<利用契約時等の確認事項>
認可外保育施設(届出対象施設)には、児童福祉法により、利用者に対する情報提供として、次のことを行うよう義務づけられていますので、施設の見学時や利用契約の際に、ご確認ください。
○サービス内容の掲示
施設は、利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示すること。
(掲示内容)
- ・設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
- ・建物その他の設備の規模および構造
- ・施設の名称および所在地
- ・事業を開始した年月日
- ・開所している時間
- ・提供する保育サービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- ・入所定員
- ・保育士その他の職員の配置数またはその予定
施設は、利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めること。
○利用者に対する契約時の書面交付
施設は、利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付すること。
○書面交付の内容
- ・設置者の氏名および住所または名称および所在地
- ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- ・施設の名称および所在地
- ・施設の管理者の氏名および住所
- ・当該利用者に対して提供するサービスの内容
- ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- ・提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
- ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先
○病児・病後児保育
子どもが病気の際、保護者の方が仕事の都合等により家庭での保育が困難な場合に、医療機関や保育所等に設けられた専用スペースで、子どもを一時的に保育する事業です。○一時預かり
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児を、保育所その他の場所において、一時的に預かる事業です○放課後児童クラブ
放課後児童クラブは、保護者の方が就労等のために昼間家庭にいない小学生の子どもたちを対象に、保護者に代わって子どもたちが安全に過ごすことができる場を提供するものです。○ファミリーサポートセンター
「子どもを預けたい人」と「子どもを預かりたい人」が会員として登録し、保育所までの送迎をしたり、保護者の病気や急用、外出などの際に子どもを預かったりすることができる制度です。○児童館
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした児童厚生施設です。○地域子育て支援拠点事業
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。アンケートにご協力ください。
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